動愛法に明記された「終生飼養」
動物愛護管理法 第七条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努める(一部抜粋)
※画像はイメージです「動物の愛護と動物の適切な管理」を目的として、1973年(昭和48年)に制定された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」。
2005年(平成17年)と2012年(平成24年)に法改正が行われ、特に2012年の改正では「動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること」と、いわゆる「終生飼養」の徹底について明記されました。